遺族より、在宅診療中の患者の様子が急変した、あるいは亡くなったとの連絡で往診することになるが、まず何よりも患者が生きているか死亡しているかを判断せねばならない。まだ息があれば、当然のことながら救急処置をすることになる。すでに死後硬直や死斑などの死体現象が出現しておれば、死は確実なものである。これら死体現象は「死の確徴」といわれる所以である。また、既に死亡後かなり時間が経過していることもあり、その際には、死後経過時間の推定を行わなければならない。これは死亡診断書(死体検案書)に記入が必要な事項である。また、最終診察から24時間以上経過していれば、異状死体として届け出を行うこととなる。 |